フランス語ゼロからのニース生活

2016年に夫と猫とともに、フランス語ゼロで日本からフランスへ移住してきました。

【フランス語学校B1】フランスで婚姻・PACS・同棲、それぞれの違い


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語学学校B1コースの授業でフランスにおける異なる3つのタイプの共同体について学習しました。A1、A2コースでは習わなかった年金や相続、関係解消についても言及があり、非常に今後の参考になったので、覚書のためにまとめます。

2018年4月時点の情報です。その後の変更等についてはフランス関係官庁にご確認願います。 


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3つの共同体の形 Concubinage, PACS, Mariage

フランスでは2人の人間が共同体をつくり一緒に生活するにあたり、Concubinage(同棲/内縁関係), PACS(連帯市民協約), Mariage(婚姻/法律婚という制度があります。

授業で配布された資料の翻訳なので、あくまでざっくりとした情報です。

Concubinage(同棲/内縁関係) 

  • 生活条件(conditions d'existence):2人の同性または異性、国籍不問、同居している、関係が安定的かつ継続的であること
  • 手続(formalités d'existence):なし。なお、市役所で同棲証明書(un certificat de concubinage notoire)を取得することが可能
  • 税(impôts):所得税は個別に課税、連帯富裕税(Impôt de solidarité sur la fortune: ISF)は共同課税される
  • 社会保障(protection sociale):一方が社会保険(l’Assurance-maladie)の被保険者であれば、同棲相手についても加入が認められる
  • 年金(retraite):遺族年金の受給権利なし
  • 財産(patrimoine):同居者の一方によって取得された財産は本人に独占的に帰属。共同で取得された財産は分割
  • 関係解消(séparation):手続きなし。関係解消に伴う補償給付なし
  • 相続(succession):住宅に関する権利なし。生存する同居者は、死亡した同居者の相続人とはならない(遺言がある場合を除く)。相続税率は60%

PACS(連帯市民協約)

  • 生活条件(conditions d'existence)2人の同性または異性、国籍不問、18歳以上、すでにPACSまたは婚姻をしていないこと
  • 手続(formalités d'existence):小審裁判所(日本の簡易裁判所にあたる)または公証人(notaire)事務所にて協約書を締結
  • 税(impôts):所得税、連帯富裕税(Impôt de solidarité sur la fortune: ISF)ともに共同課税される
  • 社会保障(protection sociale):一方が社会保険(l’Assurance-maladie)の被保険者であれば、PACSのパートナーについても加入が認められる
  • 年金(retraite):遺族年金の受給権利なし
  • 財産(patrimoine):原則として、2007年以降締結されたPACSについては財産分割。共同で取得した不動産は、別段の配分がない限り、共同所有で保有される
  • 関係解消(séparation):一方または両方のパートナーの結婚によるPACSの破棄、またはパートナー双方または一方的な意志により関係解消となる。関係解消に伴う補償給付なし
  • 相続(succession):生存パートナーは1年間住宅に滞在する権利がある。
    生存するパートナーは、死亡したパートナーの相続人とはならない(遺言がある場合を除く)。相続税は夫婦の相続税と同じ

Mariage(婚姻/法律婚

  • 生活条件(conditions d'existence)2人の同性または異性、国籍不問、18歳以上、すでに婚姻していないこと
  • 手続(formalités d'existence):市役所にて婚姻の宣誓を行う
  • 税(impôts):所得税、連帯富裕税(Impôt de solidarité sur la fortune: ISF)ともに共同課税される
  • 社会保障(protection sociale):一方が社会保険(l’Assurance-maladie)の被保険者であれば、配偶者についても加入が認められる
  • 年金(retraite):遺族年金あり
  • 財産(patrimoine):原則として、婚姻後に夫婦またはそれぞれが得た財産(後得財産)は民法に定める共通財産制に基づく。なお、結婚契約を締結している場合は、民法の定めに優先される可能性がある。
  • 関係解消(séparation):離婚手続きを行う。結婚契約がある場合は、それに基づき協議。収入の多い方が、相手に離婚後補償給付を支払う義務が生じる場合がある
  • 相続(succession):生存配偶者は死亡するまで住宅に滞在する権利がある。
    生存配偶者は相続人となる相続税には税控除等が適用される

相続税のあたり、同棲の場合は60%と明確なのに、PACSや婚姻の場合はかなりざっくりした感じになっていました。税制度は複雑だし改正もあるから詳しくは自分で調べましょう、ということですね。


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遺族年金(La pension de réversion)は(個人的に)要チェック

授業中、クラスメイト間で一番盛り上がったのが「年金」の項目でした。生徒の大半が「婚姻」してフランスに来ているので受給対象になりますからね。専門外の先生に、めちゃくちゃ突っ込んだ質問をしたりして、先生お手上げ状態でした。

授業でさらっと触れられた情報としては、生存配偶者は、遺族年金として死亡した配偶者が受け取るはずだった年金の54%が受給でき、離婚していてもそれは可能(ただし、再婚した場合は受給資格を喪失する)。婚姻年数も関係するそう。

これはまた、時間のある時に詳しく調べてみようと思います。ちなみに、政府サイトもかなり詳しく情報があります。

 

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