外国パスポートで入国した二重国籍者が死ぬまで日本に滞在する方法 ※ただし注意事項あり
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先日書いた下記の記事を、私のブログにしてみると結構な数の方に読んでいただきまして(感謝)、国籍の話って何かのお役(もしくはネタ)になればと、今日は国籍関連の別のお話。
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日仏二重国籍の夫はフランスのパスポートと観光ビザで日本入国。
彼と「結婚しましょう」という話になったものの、結構なブラック企業に長年勤め「やめたくても、社長の許可なくそんなにすぐにはやめられない」脳になっており、退職まで半年くらい時間が欲しかった私。
彼は当時フリーのエンジニアで身軽だったことや、日本で暮らしてみたいという希望もあり、昨年夏に来日。婚姻手続きは日本で進めることにしました。
そしてあっという間に時は過ぎ、観光ビザの期限が迫ります。
この時点では<フランス人>と結婚する手続きが必要と思っていたため、フランス大使館から「結婚要件具備証明書」を一ヶ月近く後に発行されるのを待っている状況でした。(最終的にこれは不要になったため、この証明書は「いい思い出」として今も手元にあります。)
観光ビザでは90日しか滞在できないので、日本国内での婚姻が成立したら、直ちに「日本人の配偶者ビザ」を取得しようと考えていたのですが、これも結局一ヶ月近くかかりそうで、ビザの期限までにはどう考えても時間が足りない感じがしました。不法滞在になるのはヤバイ。
そこで外国人の在留手続に詳しい行政書士(行政書士会のサイトで適当にピックアップ)に電話相談してみたところ、「日本国籍をお持ちなのなら配偶者ビザを取るのではなく、観光ビザを取り消せば日本人としていつまでも滞在できます。日本人なので不法滞在になりません」という思ってもみなかった回答。
外国のパスポートで入国した重国籍者は観光ビザ取消で死ぬまで日本に滞在できます。だって日本人だもん。
結果「戸籍謄本と外国のパスポートを持ってきてくれたら手続き可能」とのこと。
早速、夫と一緒に彼の戸籍謄本とフランスのパスポートを持って、品川にある東京入国管理局へ行きました。
まあたくさんの手続き待ちの外国人がいらっしゃいました。100人以上待ってたと思う。そんな中、私たちは誰も並んでない窓口に行くように指示され、来局の理由を係官に伝えました。
すると、所定の申請用紙を記入するよう言われ、本人が記入して戸籍謄本とフランスのパスポートを提出しました。すると係官がパスポートにスタンプをポン。
これだけ。
これで、彼は日本に無期限で居られるようになりました。不法滞在にもなりません。「信じられないくらい簡単だね」とちょっと半信半疑でした。
「これで滞在期限はなくなったんですか?」と係官に確認したところ「ええ。だって日本人ですから」という答え。つまり死ぬまで居られるのです。
けれど、楽な手続には、少々楽でない覚悟が必要でした。
日本出国には「日本のパスポート」が必要。だって日本人だもん。
観光ビザを取り消すにあたり、係官から念押しされたのは、この手続により夫は日本出国には「日本のパスポート」が必要になるということでした。
日本のパスポートを持たない彼は、悪く言えば「日本に閉じ込められた」状態になったわけです。これは、観光ビザ取消しの手続きを知った時点でわかっていたことなので、やむをえないという判断でした。
観光ビザをキャンセルしたからといって、フランスのパスポートを没収されたり、使えなくなることはありません。この手続きで彼が「フランス人ではなくなった」訳でもありません。でも「日本人」だから、日本を出るためには「日本のパスポート」が必要なのです。
この後、いろいろ考えた末に、彼はフランスに戻るために日本国籍を離脱する手続きを行うことになるのですが、それはまた別にまとめます。
とにかく、この日は不法滞在の恐れがなくなり、ほっと一安心だったのでした。
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